特別用途地区の指定により、工場、研究施設及び事務所については、都市計画で定める容積率(指定容積率)とし、それ以外の建築物については、指定容積率から100~200%を減じたものとしています。
都市再生特別地区を都市計画に定めることにより、容積率・高さ・用途制限の緩和や道路の上空利用が可能です。税制支援もあります。
都市機能誘導区域(都心部及びらくなん進都)内における誘導施設(オフィス)の整備については、国の金融・税制支援の対象となります(国土交通大臣の認定が必要)。
【都市機能誘導区域内における誘導施設整備等に関する支援制度】
都市機能誘導区域内における誘導施設整備等に関する支援制度のご案内(PDF形式, 375.43KB)
具体的な対象区域と規制については、以下のお問い合わせ先にご相談ください。
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所分庁舎2F)
(適用区域について)
京都市都市計画局都市企画部都市計画課 TEL:075-222-3505
(条例について)
京都市都市計画局建築指導部建築指導課 TEL:075-222-3620
京都市都市計画局都市企画部都市計画課 TEL:075-222-3505
京都市都市計画局まち再生・創造推進室 TEL:075-222-3503
京都市産業観光局企業誘致促進室 TEL:075-222-4239